地質事業部門

土壌汚染調査

 昨今、「土壌汚染」についての話題がテレビのニュースや新聞紙面に登場する機会が増え、それを専門としない方々にもポピュラーな言葉となってきました。しかし地面の下の目に見えない現象であることからその実態については理解しがたく、「基準値の〇〇倍の重金属が検出!」といったセンセーショナルな見出しが不安をあおっています。
 一方、土地取引にあたっては土壌汚染調査が不可欠なものとなっており、法令による義務の有無に関わらず調査が実施されるようになっています。単に分析値を示して白黒をつけるだけでなく、その土地の利用形態、健康リスク等を総合的に判断して、問題解決方法を提示いたします。

こんな時に、土壌汚染が問題になります。

 〔会社の場合〕
・メッキ施設や洗浄機を撤去する。
・水質汚濁防止法の特定施設を新設する。
・土地を造成して工場や店舗を建てたい。
・掘削工事で廃棄物が出てきた。
・クリーニング店や写真屋さんが店を閉めるとき。
・ガソリンスタンドを解体撤去したら、油が漏れていた。
・会計基準が改訂され、資産除去債務を開示することが求められた。

〔個人の場合〕
・土地を買うとき。
・住宅が盛土地盤に建っている場合。
・庭を掘ったら、大量の燃えがらが出てきたとき。
・灯油タンクから小分けするとき、目を離したら全部流出してしまった場合。
・井戸水を利用したいとき。

〔行政の場合〕
・公共施設や公益施設を設置するとき。
・工業団地や住宅用地を造成するとき。
・トンネル工事や道路切土などで大量の残土が出る場合。
・大きな遺跡を発掘するとき。
・研究機関や病院の敷地には有害物質が廃棄・漏洩していることがあります。

土壌汚染調査のながれ

 土壌汚染調査・対策の方法は、対象となる土地の状況によってさまざまですが、おおむね次のような流れで実施されています。(法令で規定されていない部分も含まれています。)

まずは地歴調査から

 土壌汚染調査では、土壌等を採取して分析する前に、その土地に土壌汚染が存在する可能性を判断するための地歴調査を行います。地歴調査では「資料等調査」「聴取調査」「現地調査」を行います。

・「資料等調査」

 登記事項証明書(登記簿謄本)や空中写真、地図類を集め、調査対象地や周辺地区の過去の土地利用状況や盛土の履歴、地質・地下水状況等を把握します。

・「聴取調査」
 事業場の関係者から聴き取りを行い、施設の配置や過去の操業状況について情報を収集します。 また事業場の図面や操業時の記録、届出書類等を提供していただき、有害物質の使用・保管状況についても確認します。

・「現地調査」
 調査対象地や周辺地区を踏査し、有害物質を扱っていた施設の確認、地形・地質の調査、その他土壌汚に結び付く状況等を直接目で確認します。

上記(資料等、聴取、現地)調査の結果、土壌汚染のおそれがある場合は、土壌などの試料採取・分析を行います。

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示